勤務時間計算(タイムカード集計)
出勤・退勤・休憩を入れると、実働時間・残業時間・深夜時間を自動で集計します。入力内容はこの端末のブラウザに保存されます。
時刻は「9:00」のほか「900」「0900」のように数字だけでも入力できます。
| No. | 出勤 | 退勤 | 休憩(分) | 実働 | 残業 | 深夜 | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
使い方
- 「5日分」「1週間」「1か月」で行数を選びます(「行を追加」で1行ずつ増やすこともできます)。
- 各行に出勤時刻・退勤時刻・休憩時間(分)を入れます。時刻は「0900」「1730」のように数字だけでも入力できます。毎日同じなら、1行目だけ入れて「1行目を空の行にコピー」を押してください。
- 実働時間・残業時間・深夜時間が行ごとと合計で表示されます。時給を入れると給与の目安も計算します。
退勤時刻が出勤時刻より前(例:22:00出勤、7:00退勤)のときは、日付をまたいだ夜勤として計算し、行に「翌日」と表示します。入力内容はこのブラウザ内にだけ保存され、次に開いたときも残っています。
このツールでの計算のしかた
- 実働時間=退勤時刻 − 出勤時刻 − 休憩時間
- 残業時間=1日の実働のうち8時間を超えた部分(労働基準法の法定労働時間「1日8時間」を超える時間外労働)
- 深夜時間=22時から翌5時までに働いた時間。休憩は深夜以外の時間帯から先に差し引いて計算します。
- 給与の目安=時給×実働時間 + 残業時間×時給×25% + 深夜時間×時給×25%(残業が月60時間を超えた部分は割増50%)
知っておきたい労働時間のルール
法定労働時間は1日8時間・週40時間
労働基準法では、休憩時間を除いて1日8時間・1週40時間を超えて働かせてはならないと定められています(労働基準法32条)。これを超える労働が「時間外労働(残業)」で、会社は36協定を結んだうえで、25%以上の割増賃金を払う必要があります。
常時10人未満の労働者を使う商業、映画・演劇業(映画の製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業場は、特例として週44時間です。
休憩時間の決まり(労働基準法34条)
| 1日の労働時間 | 必要な休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以下 | なくてもよい |
| 6時間を超え8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間を超える | 60分以上 |
深夜労働は22時〜翌5時
22時から翌朝5時までの労働には、25%以上の深夜割増賃金がつきます。残業と重なると25%+25%で50%以上になります。アルバイト・パートでも同じです。
労働時間は1分単位で数える
労働時間は原則として1分単位で記録し、賃金を払う必要があります。毎日の端数を15分単位などで切り捨てる扱いは認められていません(1か月の時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの合計時間に1時間未満の端数があるときは、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています)。
関連する計算
参考
- 労働基準法(e-Gov法令検索)(32条 労働時間、34条 休憩、37条 割増賃金)
- 厚生労働省「労働時間・休日」
- 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
よくある質問
入力した勤務時間はどこに保存されますか?
お使いのブラウザの中(localStorage)にだけ保存されます。サーバーには送信されません。別の端末やブラウザでは見えないので、必要なら「すべてクリア」で消してください。
夜勤(日付をまたぐ勤務)は計算できますか?
できます。退勤時刻が出勤時刻より前なら翌日の退勤として計算し、22時〜翌5時の時間を深夜時間として集計します。
休憩を深夜にとった場合は?
このツールは休憩を深夜以外の時間帯から先に差し引きます。深夜帯に休憩をとった場合、実際の深夜時間は表示より少なくなることがあります。
所定労働時間が7時間の会社で8時間働いたら残業代は?
7〜8時間の1時間は「法定内残業」で、割増は法律上は不要です(通常の時給分は支払われます)。会社の規定で割増がつく場合もあります。このツールでは8時間を超えた分だけを残業として集計しています。