勤務時間計算(タイムカード集計)

出勤・退勤・休憩を入れると、実働時間・残業時間・深夜時間を自動で集計します。入力内容はこの端末のブラウザに保存されます。

時刻は「9:00」のほか「900」「0900」のように数字だけでも入力できます。

No.出勤退勤休憩(分)実働残業深夜削除
合計0:000:000:00
円

使い方

  1. 「5日分」「1週間」「1か月」で行数を選びます(「行を追加」で1行ずつ増やすこともできます)。
  2. 各行に出勤時刻・退勤時刻・休憩時間(分)を入れます。時刻は「0900」「1730」のように数字だけでも入力できます。毎日同じなら、1行目だけ入れて「1行目を空の行にコピー」を押してください。
  3. 実働時間・残業時間・深夜時間が行ごとと合計で表示されます。時給を入れると給与の目安も計算します。

退勤時刻が出勤時刻より前(例:22:00出勤、7:00退勤)のときは、日付をまたいだ夜勤として計算し、行に「翌日」と表示します。入力内容はこのブラウザ内にだけ保存され、次に開いたときも残っています。

このツールでの計算のしかた

週40時間を超えた分の残業(例:1日7時間×6日=42時間)や、法定休日の労働(割増35%)は、この表では残業に含めていません。正確な給与は勤務先の規定と給与明細で確認してください。

知っておきたい労働時間のルール

法定労働時間は1日8時間・週40時間

労働基準法では、休憩時間を除いて1日8時間・1週40時間を超えて働かせてはならないと定められています(労働基準法32条)。これを超える労働が「時間外労働(残業)」で、会社は36協定を結んだうえで、25%以上の割増賃金を払う必要があります。

常時10人未満の労働者を使う商業、映画・演劇業(映画の製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業場は、特例として週44時間です。

休憩時間の決まり(労働基準法34条)

1日の労働時間必要な休憩時間
6時間以下なくてもよい
6時間を超え8時間以下45分以上
8時間を超える60分以上

深夜労働は22時〜翌5時

22時から翌朝5時までの労働には、25%以上の深夜割増賃金がつきます。残業と重なると25%+25%で50%以上になります。アルバイト・パートでも同じです。

労働時間は1分単位で数える

労働時間は原則として1分単位で記録し、賃金を払う必要があります。毎日の端数を15分単位などで切り捨てる扱いは認められていません(1か月の時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの合計時間に1時間未満の端数があるときは、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています)。

関連する計算

参考

よくある質問

入力した勤務時間はどこに保存されますか?

お使いのブラウザの中(localStorage)にだけ保存されます。サーバーには送信されません。別の端末やブラウザでは見えないので、必要なら「すべてクリア」で消してください。

夜勤(日付をまたぐ勤務)は計算できますか?

できます。退勤時刻が出勤時刻より前なら翌日の退勤として計算し、22時〜翌5時の時間を深夜時間として集計します。

休憩を深夜にとった場合は?

このツールは休憩を深夜以外の時間帯から先に差し引きます。深夜帯に休憩をとった場合、実際の深夜時間は表示より少なくなることがあります。

所定労働時間が7時間の会社で8時間働いたら残業代は?

7〜8時間の1時間は「法定内残業」で、割増は法律上は不要です(通常の時給分は支払われます)。会社の規定で割増がつく場合もあります。このツールでは8時間を超えた分だけを残業として集計しています。

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