残業代計算(月給制)
月給と1か月の残業時間から、労働基準法の割増率で残業代を計算します。時給制の方は時給計算をどうぞ。
1か月の残業代を計算
詳しい設定(法定内残業・会社の割増率)
割増率は空欄なら法律の最低ライン(時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・休日35%)で計算します。会社の規定が上回る場合は入力してください。
1時間あたりの賃金は円未満を丸めずに計算しています。会社によっては先に円単位に丸めるため、給与明細と数円〜数十円ずれることがあります。
残業代の計算式
残業代 = 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間
月給制の場合、1時間あたりの賃金は次のように出します。
1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間(労働基準法施行規則19条)
1か月平均所定労働時間 =(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12
月給に含めない手当
次の手当やボーナスは「除外賃金」といい、1時間あたりの賃金を計算するときの月給から除きます(労働基準法37条5項、同法施行規則21条)。
- 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
- 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
ただし、家族手当・通勤手当・住宅手当でも、扶養家族の人数や距離・家賃に関係なく全員に一律で払われているものは除けません。役職手当・資格手当・皆勤手当などは月給に含めます。
割増率の一覧
| 種類 | 条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 1日8時間・週40時間を超えた労働 | 25%以上 |
| 時間外労働(月60時間超) | 1か月の時間外労働のうち60時間を超えた部分 | 50%以上 |
| 深夜労働 | 22時〜翌5時の労働 | 25%以上 |
| 休日労働 | 法定休日(週1日または4週4日)の労働 | 35%以上 |
| 時間外+深夜 | 残業が22時以降に及んだ場合 | 50%以上 |
| 月60時間超+深夜 | 75%以上 | |
| 休日+深夜 | 60%以上 |
月60時間を超える時間外労働の割増率50%は、大企業では2010年から、中小企業でも2023年4月1日から適用されています。法定休日に働いた時間は、時間外労働の60時間には数えません。
計算例
例1:月給30万円・残業20時間
年間休日120日、1日8時間の場合、1か月平均所定労働時間は(365−120)×8÷12=163.33時間。
1時間あたりの賃金:300,000÷163.33≒1,836.73円
残業代:1,836.73円×1.25×20時間≒45,918円
例2:同じ条件で残業70時間
60時間まで:1,836.73円×1.25×60時間≒137,755円
60時間を超えた10時間:1,836.73円×1.5×10時間≒27,551円
合計:165,306円
例3:残業のうち3時間が22時以降
例1に深夜の割増分を足します:1,836.73円×0.25×3時間≒1,378円 → 合計47,296円
固定残業代(みなし残業)がある場合
「月20時間分の固定残業代を含む」といった給与でも、実際の残業時間が固定分を超えたら、超えた分の残業代を追加で受け取れます。また、1時間あたりの賃金は固定残業代を除いた月給で計算します。
困ったときの相談先
残業代が払われない、計算が合わないといった場合は、勤務先の担当部署のほか、各地の労働基準監督署や総合労働相談コーナー(厚生労働省)に無料で相談できます。労働時間のルールは厚生労働省「労働時間・休日」にまとまっています。
参考
- 労働基準法(e-Gov法令検索)(37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金)
- 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)(19条 割増賃金の基礎となる賃金の計算、21条 除外賃金)
- 厚生労働省「労働時間・休日」
よくある質問
残業代の請求には期限がありますか?
2020年4月1日以降に支払日が来る賃金の請求権の時効は、当分の間3年です(法律の本則は5年)。それより古い分は請求できなくなるので注意してください。
管理職には残業代が出ないのですか?
労働基準法の「管理監督者」にあたる人には、時間外労働と休日労働の割増賃金の規定が適用されません。ただし、深夜労働の割増賃金は管理監督者にも支払う必要があります。また、「課長」などの肩書きがあるだけでは管理監督者にあたらないこともあります。
所定労働時間が7時間で、8時間働いた場合は?
7時間を超え8時間までの1時間は「法定内残業」です。法律上は割増なし(1.0倍)の賃金でよく、会社の規定によっては割増がつきます。「詳しい設定」の法定内残業に入れて計算できます。
1分単位で計算する必要がありますか?
労働時間は原則1分単位で数えます。1か月の時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの合計時間に1時間未満の端数があるときは、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています。